一度、所有している不動産を査定してもらいましょう。
土地・建物の状況、近隣環境を不動産会社が確認し、市場調査、売出事例、成約事例、建築法規、権利関係などの調査を基に不動産査定を実施します。
査定書の内容、価格などを確認し、売却活動の内容についても説明してもらいましょう。十分に納得した上で、媒介契約を締結します。
不動産査定
不動産売却は、所有不動産がいくらで売れるかを調べる価格査定から始まります。
まずは不動産会社で査定をしてみましょう。売却金額の目安を知ることで、よりよい次のステップを考えることができます。
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机上査定
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物件の確定に必要な資料(住宅地図等)をご提示頂いた上で、近隣の相場、取引事例によって不動産の価格調査を行います。
実際の現地確認を省略することで、スピーディにお答えできますが、査定価格はおおよその価格となります。
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訪問査定
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売却予定の不動産の状態、室内・設備など、実際に現地にて調査し細部まで確認をします。
また、役所による調査、法務局での権利関係の調査等を行い、周辺の成約事例、売出事例をもとに、より精度の高い売却予想価格を算出します。
調査査定内容
対象不動産について、売主様から直接お話を伺う事はもとより、現地や周辺環境の調査、建築法規や権利関係の調査、周辺の売出事例、成約事例などを調査し、価格査定を行います。
一戸建て、土地など物件の種別によって調べる項目は異なります。
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現地確認
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・建物の印象・部屋の印象、汚れの確認
・各部屋の状況、収納量の確認
・建て付け、基礎や外壁状態、雨漏りなど構造の確認
・近隣の空き地、隣接建物の状況の確認や建築予定の確認
・交通量の確認
・騒音、臭気、周辺の嫌悪施設等の確認
・ゴミ置き場の確認
・リフォーム状況、室内の汚れ状況等の確認
・駐車場の有無
・境界や越境等の確認
・埋設物の確認
・接道状況、道路種類の確認
・日当り、風通しの確認
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見出し
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用途地域の確認、建築、法令上の制限、公道・私道など道路の種類や幅員、電気・上下水道・ガス等の設備の状況などを確認します。
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法務局調査
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法務局では、登記簿謄本を元に、所有者、地目、地積、持分、抵当権、近隣所有者などの確認を行います。
また、公図や地積測量図などを用いて、隣地との境界、道路との境界等の確認をします。
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市場調査
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類似する売出中の物件を調査して、売出価格の参考にします。
例えば、購入希望者が比較する条件の近い売出物件の状況把握、その物件の売出期間など、さまざまな情報を考慮した上で、最適な売出価格の提案を行います。
媒介契約
不動産会社に、不動産の売却を依頼する契約です。
価格査定の内容、売却活動の内容について説明を受け、媒介契約書の内容を理解した上で契約しましょう。媒介契約には3つの種類があります。
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専属専任媒介契約
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・国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録:5日以内の登録が必要。
・不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:1週間に1回以上文書で報告しなくてはならない。
・特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。
・売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結できない。
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専任媒介契約
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・国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録:7日以内の登録が必要。
・不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:2週間に1回以上文書で報告しなくてはならない。
・特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。
・売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる。
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一般媒介契約
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・国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録:登録の義務はなし。
・不動産業者の売主に対する売却活動の業務状況報告:業務報告の義務はなし。
・売主は複数の仲介業者に重ねて媒介契約を依頼することができる。
・売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる。