1. 1.売却相談
  2. 2.査定依頼・媒介契約
  3. 3.売却活動
  4. 4.売買契約・引渡し

購入希望者が見つかったら、価格や引渡し条件の調整を行い、不動産の売買契約を締結します。

買主様への引渡し前に引越しを済ませ、残代金決済・引渡しの準備を進めましょう。住宅ローンなどの抵当権がついている場合は、抹消する準備が必要です。

残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約はすべて完了します。

 

ご成約

売買契約の締結

購入希望者から「購入申込書」を受領し、価格や引渡し等の条件について調整を行います。売主様、買主様が合意に至ったら、売買契約を交わします。

 

  • 「不動産売買契約書」にて契約の詳細を取り決めます。
  • 売買契約にあたって、売主様は物件の状況を報告します。雨漏りがあるかないか、近隣に嫌悪施設がないかなど、細かい状況についても報告が必要です。
  • 物件に付帯するキッチンや給湯器、エアコン等の設備・備品について、不具合や故障の有無などを報告します。
  • 不動産売買契約を締結した後は、契約書の条項に基づいて権利や義務を履行することになります。引渡し時には、契約時と同じ状態で引渡すことが条件となります。
  • 契約内容に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、トラブルにならないよう現状を正確に報告し、不明な点は不動産会社に確認を取りましょう。

 

売買契約に必要なもの

・権利証

・実印

・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・契約印紙代

・本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、保険証など)

引渡し準備

残代金の受領日までに、隣地との境界確認、引越しや公共料金の清算などを全て済ませて、売却物件を買主様へ引渡せる状態にする必要があります。

引渡しは契約時に約束した状態で行なわなければなりませんので、引越し後の状況を確認しておきましょう。

 

引渡し・引越しのスケジュール

注意したいのは引渡しと引越しのスケジュールです。

買いかえの場合、先に新居に引越してから引渡しをおこなううのがスムーズです。

とはいえ、売却代金を受け取ってから、新しい家の資金にしなければならない場合もあるはず。その場合は、短期間の「つなぎ融資」を受けて支払いをしたり、一時的に仮住まいする方法があります。

ただし、余分な費用が発生しますので、売却代金受取り後、引越しまでの数日間、 買主様に引渡しを待ってもらうよう取り決めする場合などもあります。

よりスムーズにすすめる方法について、事前に不動産会社に相談しておきましょう。

 

残代金決済・引渡し

契約に定めた内容で物件の引渡しを行います。売却物件の状況を改めて確認して、残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約は全て完了します。

 

残代金決済の流れ

いよいよ物件の残代金決済・お引渡しです。残代金の授受・鍵の引渡しを行い、当日中に法務局に所有権移転登記等の申請を行うため、決済は平日の午前中に行うのが一般的です。

①物件の確認

決済に先立ち、売主様・買主様立会いによる物件の最終確認を現地にて行います。

境界の確認や設備表等にもとづき、契約書に定めたとおりに引渡しが行われるか確認します。

②登記関係書類の確認

所有権移転登記の申請に必要な書類を司法書士が確認します。

 

※ローンが残っている場合

ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を一括返済して、抵当権を抹消しておかなければなりません。

③残代金の受領

買主様から売主様に残代金を支払います。預金小切手で授受するケースもありますが、買主様が住宅ローンを利用する場合などは、金融機関に集まって振込みで残代金を授受するケースがほとんどです。

残代金授受の完了と同時に、所有権移転、抵当権の抹消等の登記申請を司法書士に委任します。

④各種負担金の清算

固定資産税の清算を行ないます。

引渡し前日までは売主様の負担、当日からは買主側の負担として日割りで清算を行うのが一般的です。

⑤鍵の引渡し

残代金の受領と同時に、物件(鍵)を引渡します。玄関の鍵だけでなく、勝手口、門扉その他の鍵などをすべて渡します。引渡しが完了した証として、売主・買主双方で「引渡確認票」を取り交わし、売買契約の全てが完了したことを確認します。

⑥関係書類の引渡し

エアコン、給湯器など付帯する設備については取扱説明書なども買主様にお渡ししましょう。

⑦諸費用の支払い

不動産会社への仲介手数料、司法書士へ報酬などの支払いを済ませます。

残代金決算時に用意するもの

・権利証

・実印

・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・固定資産税納税通知書

・仲介手数料

・登記費用(抵当権抹消登記・住所変更登記など)

・物件の鍵

ご売却に関するお問い合わせ

 

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